不注意で乗り上げ事故を起してしまう縁石ですが、道路と歩道を区分けし、歩行者を保護するために必要な設備です。
では、その道路と歩道の境となる縁石の高さはどのように決まっているのでしょうか?
現在の縁石の高さは、平成17年2月国土交通省により定められた「歩道の一般的構造に関する基準」により、車道に対して15cm以上の高さとなっています。
歩道に設ける縁石の車道等に対する高さは、歩行者の安全な通行を確保するため 15cm 以上とし、交通安全対策上必要な場合や、橋又はトンネルの区間において当該 構造物を保全するために必要な場合には 25cm まで高くすることができる。なお、植 樹帯、並木又はさくが連続している等歩行者の安全な通行が確保されている場合で あって、雨水等の適切な排水が確保できる場合には、必要に応じ 5cm まで低くする ことができる。
自分が普段乗っているお車の最低地上高を確認し、運転時、特に駐車場への出入りの際の内輪差には気をつけ縁石乗り上げには注意して運転しましょう。
縁石の高さは、意外と高いものです。
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